神経内科について

  • 主な病気
  • 専門医一覧
  • 主な診療施設
  • 代表理事挨拶
  • 専門医制度
  • 教育施設・指導医
  • 各種教育事業のお知らせ
  • ガイドライン
  • 脳神経疾患克服に向けた研究推進の提言2022
  • 医学生・研修医の方へ
  • 入会案内・年会費
  • 各種手続きのお知らせ
  • 会員専用ページ
  • My Web
  • 神経用語集
  • 日本神経学会災害支援ネットワーク
  • 神経内科フォーラム

お知らせ

(平成19年5月17日、第48回日本神経学会総会にて承認)
日本神経学会「認定更新に関する規定」の改定案

« 日本神経学会専門医認定更新手続き保留願のご案内へ

認定更新小委員会

改定の目的

 現在、更新手続きをしないまま認定更新期間を過ぎてしまった専門医が少なからずおられ(2006年10月現在で62名)、これらの方々の資格に対して何も制限を加えていない。この問題を放置しておくことは神経内科専門医に対する社会の信頼を損なうことになりかねない。そこで「専門医の保留と停止」のルールを新たに規定第2条に加え、更新手続きをしない専門医の資格を制限する道筋を明らかにする。

改定前 改定後

2.本学会専門医は本規定施行後、または認定を受けた後5年を経た時に、認定更新の審査を受けなければ、引き続いて本学会専門医を呼称することはできない。海外留学、病気その他認定委員会が妥当と認める理由があれば、その期間を認定更新に必要な期間から除外することができる。
認定更新期間延長願(書式例参照のこと)を予め提出し、同時にその間の年会費を納入すること。(帰国後は直ちに学会事務局まで、その旨を報告のこと。)

2.認定更新手続き

1)本学会専門医は本規定施行後、または認定を受けた後5年を経た時に、認定更新の審査を受けなければ、引き続いて本学会専門医を呼称することはできない。

2)取得単位が規定の単位に満たない場合は、認定更新手続きの保留を認定更新小委員会に願い出ることにより認定更新の期限を1年間に限り延長できる。更新手続き保留期間中の専門医呼称は可能である。保留を願い出なかった場合、または保留期間中に必要基準を満たせない場合は、専門医資格を停止する。停止期間中は専門医を呼称することはできない。停止期間は最大3年とする。保留または停止期間中に規定の単位を取得できた場合は次年度より専門医資格を回復する。停止が3年を超える場合は、専門医資格を喪失する。

3)海外留学、病気その他認定委員会が妥当と認める理由があれば、その期間を認定更新に必要な期間から除外することが出来る。認定更新期間延長願(書式例参照のこと)を予め提出し、同時にその間の年会費を納入すること。(帰国後は直ちに学会事務局まで、その旨を報告のこと

このページの先頭へ