日本神経学会専門医認定更新手続き保留願のご案内
平成20年12月10日
日本神経学会認定更新小委員会
このご案内は平成21年3月31日に認定更新期間が終了する日本神経学会専門医および、それ以前に認定更新期間が終了したものの、所定の単位を取得せず、資格を更新されていない専門医各位に向けて書かれています。
平成19年5月の第48回日本神経学会総会にて、日本神経学会専門医の「認定更新手続き」が改訂され、認定更新期間中に所定の単位が取得できなかった場合、認定更新手続きの保留を認定更新小委員会に願い出ることにより認定更新の期限を1年間に限り延長できることになりました(資料1参照)。この間は専門医を呼称することができます。しかしながら、「保留を願い出なかった場合、または保留期間中に必要基準を満たせない場合は、専門医資格を停止する。停止期間中は専門医を呼称することはできない。」と定め、「停止期間は最大3年とする。保留または停止期間中に規定の単位を取得できた場合は次年度より専門医資格を回復する。停止が3年を超える場合は、専門医資格を喪失する。」という規定になりましたので、ぜひ先生には認定更新期間中、もしくは保留期間中に所定の単位を取得していただくよう、お願い申し上げます(個々のケースについては下図を参照)。
「所定の単位」がどういうものか、に関しては、お手持ちの「認定更新取得単位記録簿」(認定更新時に貰える緑色の小冊子)にあります「認定更新の規定」をご参照下さい。
また保留期間中に規定の単位が取得できた場合は翌年度から更新手数料3万円をお支払いいただき、認定更新することができます。新たな更新期間はその年度からの5年間となります。
なお、平成20年度以前に更新期間が終了し、所定の単位が取得できていない先生も今回に限り、前回更新時から平成21年3月31日までに取得した単位を認定更新期間中の取得単位とみなし、平成21年3月31日に認定更新期間が終了した先生と同一の条件で保留願を提出できますので、この機会をぜひともご利用下さい。
平成21年度からこの制度を運用する予定ですので、認定更新期間中に所定の単位が取得できなかった場合の保留願については以下をご参照下さい。
「認定更新手続きの保留願」について
- 手続きの方法
添付資料2にあるような書式でA4紙で「認定更新手続きの保留願」を作成し、封筒に「保留願在中」と朱書して提出してください。 - 送付先
〒113-0024 東京都文京区湯島2丁目31番21号
日本神経学会 認定更新小委員会 - 平成21年度保留申請手続き期間
2009年4月1日~4月30日(消印有効)
以上、不明の点があれば下記にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
日本神経学会事務局
TEL:03-3815-1080
FAX:03-3815-1931
E-mail:yo-ikeda@gol.com
認定更新手続き保留願(36KB)
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