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改正道路交通法に伴う認知症高齢者の自動車運転に関する専門医のためのQ&A集

文章:平成29年3月施行の改正道路交通法により、運転免許更新時や一定の交通違反を行った際に警察で行う簡易の認知機能検査の結果、「第1分類」(認知症の疑いあり)となった75歳以上の高齢者は、公安委員会の指示により、認知症であるかどうかの検査・診断を受けることを求められます。今後、このような事情により本学会の会員医師を受診する高齢者が増えると予想されることから、関係5学会(日本神経学会、日本神経治療学会、日本認知症学会、日本老年医学会、日本老年精神医学会)が合同で「改正道路交通法に伴う認知症高齢者の自動車運転に関する専門医のためのQ&A集」を作成いたしました。先生方におかれましては、本Q&A集を参考に診療にあたっていただければと存じます。

一般社団法人 日本神経学会

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