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多発筋炎・皮膚筋炎に対するメトトレキサートの保険上の取り扱いについて

 かねて本学会より「薬理作用に基づく医薬品の適応外使用事例」(いわゆる55年通知)に基づく標題の申請を行ってまいりましたが、この度(2021.9.27)厚労省より、「原則として、『メトトレキサート【内服薬】』を『多発性筋炎・皮膚筋炎』に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める」旨報告がございましたのでお知らせいたします。
 なお、留意事項として以下の記載があることにご留意ください。

  1. (1)当該使用例の用法・用量
     メトトレキサートとして、通常、成人には1週間に16mgを超えない量を1日又は2日にわたって経口投与する。
  2. (2)本剤は関節リウマチに広く使用されているが、一概に安全な薬剤ではなく、特に骨髄障害は致命的と成り得るため、十分な配慮が必要である。日本リウマチ学会編「関節リウマチ治療におけるメトトレキサート(MTX)診療ガイドライン」等を参照しながら投与されることが肝要である。

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/teikyojirei/yakuzai/no400/jirei_353.html

診療向上委員会
長谷川泰弘

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて