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「認知症に係る診断書提出命令制度の円滑な運用のための協力依頼

日本神経学会会員各位

認知症に係る診断書提出命令制度の円滑な運用のための御協力のお願いについて

 道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)の公布に伴い、75歳以上の運転者の認知機能の現状を適時適切に把握するため、認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると認められた方は、交通違反の状況にかかわらず、臨時適性検査又は診断書提出命令の対象とされるとともに、提出される診断書の要件が定められ、平成29年3月12日から施行されることになりました。そして、主治医が記載する診断書モデル様式および診断書記載ガイドラインの改正が行われる予定とのことです。
 このことに伴い、このたび警察庁から本学会に新制度の円滑な運用を図るため下記事項について協力要請がありました。
認知症に係る診断書提出命令制度の円滑な運用のための御協力のお願いについて

1 改正された診断書モデル様式の周知と診断書作成への協力
 平成29年3月12日以降、認知症を理由とする診断書提出命令に係る主治医の診断書を提出する場合には、別添1(モデル様式)の診断書の作成を依頼することとなりますので、対応に際しまして協力いただきたいこと(記載方法については、別添2「診断書記載ガイドライン」を参照)。
 なお、診断書作成に当たっては、必要事項が記載されていれば必ずしも別添様式1による必要はないとのことです。

2 臨時適性検査等の実施の協力
 今回の法改正の実施に伴い、臨時適性検査又は診断書提出命令の対象となる方が、全国で4~5万人になると予測されます。認知症を理由とする診断書提出命令を円滑に実施するため、日本神経学会会員に協力願いたいこと。

 本制度においては、本学会会員(医師)は臨時的適性検査や診断書作成を行うことになりますが、その結果に基づく運転免許の取消し等は公安委員会において判断されるものですから、この点留意が必要です。
 会員(医師)におかれましては、本制度の趣旨を踏まえて、円滑な運用にご協力をお願い致します。

日本神経学会

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