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お知らせ

一般社団法人日本神経学会 地方会支部運営細則(案)

(適用)
第1条
この細則は一般社団法人日本神経学会(以下、「当法人」という)の定款第3条第2項に定める地方会支部(以下、「支部」という)の運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条
支部は、当法人の設立趣旨に則り、当該地域における会員の教育、診療の向上、研究の促進を計り、広く社会に啓発を行い、地域住民の健康増進と福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条
支部はこの細則第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)支部主催の学術集会(以下、「地方会」という)の開催
(2)支部会員を対象とした生涯教育講演会の開催
(3)その他、地方会の目的達成に必要な事業
(支部構成)
第4条
支部は次の7地域をもって構成する。
(1)北海道支部
(2)東北支部 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県.
(3)関東・甲信越支部 : 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県伊豆地区 (熱海市、伊豆の国市、伊豆市、伊東市、西伊豆町、東伊豆町、河津町、松崎町、下田市、南伊豆町 ).
(4)東海・北陸支部: 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県で伊豆地区を除いた地域、愛知県、三重県.
(5)近畿支部 : 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県.
(6)中国・四国支部 : 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県.
(7)九州・沖縄支部 : 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島、沖縄県.
第5条
支部の合併、分割、区分変更は理事会の議決を経て、当法人の社員総会で承認を要する。
(支部会員)
第6条
支部の会員は、当法人の「会員に関する細則」第7条により、支部に登録されている正会員とする。
(運営組織)
第7条
各支部は、支部活動に必要な世話人会を作ることができる。
  1. 世話人の数は、支部会員の10%を越えない範囲で各支部が定める。
  2. 世話人は本学会の正会員とし、原則として当法人の認定施設の施設代表者から選出することとする。
  3. 施設代表者は、認定施設から1名とする。施設代表者が変更になった場合は、前任者は世話人の職を辞することとする。
  4. 世話人は、地方会での発表実績など支部活動への貢献度に基づいて、世話人会にて選出する。
  5. 当法人の理事は、その理事が所属する支部の世話人を兼務する。
注1)認定施設とは、教育関連施設(専門医が1名以上)、准教育施設(指導医が1名以上)、教育施設(専門医3名以上、うち1名は指導医)を示す。
注2)施設代表者とは、病院長等ではなく日本神経学会の認定施設の教育責任者を意味する。
(支部役員)
第8条
支部には、支部代表1名、監事1名をおく。
  1. 支部代表と監事は、世話人の互選より世話人会で選任されなければならない。
  2. 監事は支部主催の学術集会である支部地方会の会長を兼任できない。
(議決機関)
第9条
世話人は世話人会を組織して、支部運営に関わる諸事項を審議し、事業遂行の役割を分担する。
  1. 支部代表と監事の改選、事業計画、収支決算報告、監査報告、その他、支部運営に関して支部代表が審議に賦した事項は、この世話人会で審議・承認されなければならない。
  2. 世話人会議長はその時の地方会会長がこれを務める。地方会会長に事故あるときは支部代表がこれを努める。
  3. 世話人会は世話人の過半数の出席により成立し、出席者の過半数で議決できる。
  4. 監事は世話人会に参加して意見を述べることができるが、議決権は有しない。

第10条
会員数が少ない支部においては、世話人会の議決機能を支部会員総会に代えることができる。
  1. この場合、この細則第9条にある世話人会は支部会員総会、世話人は会員と読み替えるものとする。
  2. 支部会員の選挙により世話人を選出する場合は、この細則第7条に定める世話人の選出機能を会員総会が担うこととする。
(任期及び定年)
第11条
支部の世話人及び役員は、当法人の定款に定める役員に関する条項に準じて、任期は1期2年、再任は可とする。
  1. 定年は65歳とする。定年に達する者は、当該年度内に、後任に職務を引き継いで退任することとする。
(事務局)
第12条
各支部にはその運営のために支部事務局をおく。
  1. 支部事務局は支部代表の指定する施設に置くことができる。
  2. 事務局担当医師および秘書は世話人会に陪席できる。
(支部代表の職務、代表と監事の再任)
第13条
支部代表は、当法人と支部の業務連絡を担当し、事務局を担当して支部組織の円滑な運営に努めるものとする。
(1)支部代表は、必要に応じて、世話人から若干名の幹事を任命することができる(幹事会)。また、会員以外の有識者に若干名の顧問を依頼することができる。
(2)支部代表は世話人会を招集することができる。
(3)支部代表に事故ある時、もしくは移動等により代表職が空席となった場合には、世話人の互選により後任を選任することができる。この場合、後任の任期は前任者の残りの任期とする。
(4)支部代表の任期は1期2年とし、再任は妨げない。ただし、連続して担当する場合は3期6年までとする。
  1. 監事の再任は、支部代表に準じる。
(支部の運営経費)
第14条
支部事務局の運営経費は、次のものとする。
(1)当法人本部からの助成金
(2)支部年会費
(3)地方会など事業毎の参加費
(4)その他
第15条
当法人は各支部に助成金を支給することができる。
  1. 助成金の名目、算出基準および、支給額は当法人の理事会にて決定する。

第16条
支部年会費及び事業参加費の金額は、各支部が独自にこれを定めることができる。
  1. 支部年会費は年度毎に支部事務局に納入する。
  2. 納入した年会費は返却しない。
(会計年度)
第17条
地方会の会計年度および事業年度は当法人と同じく、毎年4月1日に始まり翌年3月末日までとする。
(当法人への報告)
第18条
支部事務局は次の事項に関する書類を当法人の代表理事に提出しなければならない。
(1)支部役員の名簿
(2)次年度の事業計画書
(3)過年度の事業報告
(4)収支決算の概要
(5)支部会則
  1. 前1項第1号から3号の書類は当法人の定める書式に従い、毎年度、本部事務局が定める期日までに提出すること。
  2. 第1項第4号の書類は支部設立時及び変更時に速やかに提出すること。
(学術集会)
第19条
支部が開催する学術集会(地方会)には、企画・運営の責任者として地方会会長を置く。
  1. 地方会会長は、世話人の互選で選任する。
  2. 地方会会長の任期は、世話人会で選任されたときよりその担当する学術集会の事業終了までとする。
  3. 当法人の会員は、支部地方会にて学術発表することができる。
  4. 地方会は、会員以外から演題応募のある場合は、本会則第2条の主旨に則り、発表の場を提供することができる。
(生涯教育講演会)
第20条
支部生涯教育講演会の運営は支部事務局がこれを努める。
  1. 生涯教育講演会の企画は、当法人の生涯教育小委員会の方針に準じ、支部委員を中心に世話人会がこれを企画する。
  2. 当法人の生涯教育小委員会支部委員は、支部会員から選出することとする。
(補則)
第21条
この細則に定める事項のほか、支部運営に必要な事項は当該支部内規として各支部が定めることができる。
(細則の変更)
第22条
この細則の変更は、当法人の理事会の議を経て、社員総会で承認を要する。
附則
  1. この細則は制定後、2年間の猶予期間をおいて施行する。
  2. 施行時は現状の世話人あるいは評議員をそのまま、新組織の名称に移行、任期と定年制を適用して新制度に移行する。後任は適正数になるまで補充しない。

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