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Q&A

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  • 施設認定について
  • 神経内科指導医について
  • ミニマムリクアイアメント、研修修了証明書

施設認定について

回答

施設基準の変更が必要となった場合、いつでも「区分変更」として申請可能である。認定作業は、毎年行われる定期の施設認定更新、新規施設認定と併せて実施される。従ってこのケースの場合は半年後に変更可能となる。

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回答

学会事務局宛にメール、電話などで問い合わせる。学会事務局で対応困難な事例は学会事務局より施設認定委員長宛に問い合わせし、適宜、委員会、代表理事と協議し、回答(対応)する。

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回答

認定施設調査書のVに記載する通り、常勤医は、週4日以上かつ週32時間以上診療にあたる者と定義する。当直は2日扱いとする。名義上の大学の非常勤医(員)、大学院生、研究生を含む。

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回答

当該病院規定の休業期間であれば1名として数える。

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回答

調査書には12月31日までの1年間のデータを記載する。専門医が増減して施設基準が変わる場合には「区分変更」として申請する。

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回答

勤務状況が常勤医の定義を満たしている場合は常勤医として取り扱ってよい。その他、特殊なケースについての問い合わせは学会事務局、施設認定委員会においてその取り扱いを適宜検討する。

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回答

施設認定調査書に記載された専門医番号、指導医番号は事務局で確認を行っている。

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回答

常勤医かどうかは施設認定調査書に示されている常勤医の定義に照らし合わせた上で記載していただく。IIIの表にある常勤医欄に丸が記載されていることをもって常勤医であると確認する。

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回答

施設認定はあくまで施設全体の評価であり、その施設内で神経内科研修に係る指導医、専門医が勤務、業務されていれば、申請は可能である。ただし、施設唯一の指導医が実務上脳外科医師である場合、指導責任者としての責務が果たせるのか懸念されるため、委員会で認定の是非を審議する。准教育施設として申請する場合、脳外科所属の神経内科指導医は名義のみでなく神経内科教育に係り、神経内科研修の指導責任者として業務にあたっている実態が必要であり、申請する際にご留意いただきたい。

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回答

施設認定なので、その施設での実績を記載していただく。連携した診療科にて合同で施行された検査などは含まれる。
運営上、他施設でMRI検査をする施設の場合は、申請書のVI.3にある施設の特徴および特記事項の項目の記載欄に、「施設にはMRIがなく、件数は0件と記載しているが、A施設でMRIを施行し診療、教育に当たっている」など記載していただく。

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回答

施設によっては脳外科と神経内科で実績を分けにくいこともあるかもしれないが、できる限り神経内科診療の実績を記載していただきたい。

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正式な施設認定は出来ない。ただ、研修医師が在籍し、専門医受験資格にかかわり、十分な施設実績が見込める場合は仮認定制度を利用し申請することが出来る。(仮認定制度参照)

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回答

診療規模が縮小せず、前年度までの実績が見込める場合は、新規施設であっても申請書に記載された施設状況を委員会で個別審議し、認定する場合がある。(学会へ事前に問い合わせることが望ましい。)

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神経内科指導医について

回答

単純連番で行っており、特にそれ以外の意味は無い。

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毎年10月1日から10月31日の1ヶ月を更新期間とする。

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回答

提出された申請書をもとに、神経内科指導医認定基準に合致しているか否か施設認定委員会において審査される。

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登録料は5年間の認定で1万円。更新時も5年間の認定で1万円。

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回答

神経内科指導医は神経内科専門医の資格を有するものが申請できる。専門医資格を喪失すると指導医資格も同時に喪失する。

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回答

教育と准教育施設では最低1名の指導医が必要である。複数名は必要ないが、1名の指導医あたり、3名の後期研修医(専攻医)を受け持つことを原則とする。

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回答

10月末に締め切られた申請は12月の委員会、翌年1月の理事会で承認され、内定通知を受ける。内定通知を受けた場合には、同年3月〆切の施設認定申請に指導医として申請できる。

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回答

速やかに変更後の指導医名を学会事務局に連絡する。

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回答

学会のコンピューターには会員番号、指導医番号、施設番号が登録される。申請(更新)用紙は学会事務局で保存する。

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回答

以下の方法で把握し、該当しない施設には学会事務局から問い合わせをする。

  1. 指導医が施設を移る場合に住所変更の連絡が学会になされることで把握する。
  2. 別施設、連携施設などからの連絡で把握する。
  3. 施設からの申し出により把握する。
  4. 年に一度実施している全認定施設へのスタッフ調査で専門医と指導医の人数を把握する。

該当しない施設には学会事務局から問い合わせをしている。

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回答

Web登録も視野に入れ検討中。

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回答

指導医は、神経内科専門医を目指す医師を直接指導し、達成度を評価する。神経内科専門医を目指す医師は、指導医よりミニマムリクアイアメントの達成具合を確認してもらい、専門医受験前(研修修了後)には研修終了証明書にサインを受け取る必要がある。すなわち、指導医の証明が無いと受験生は神経内科専門医を受けることができず、これは、社会的にも専門医の質を担保する上で重要な意味を持つことになる。指導医は、まだ学会内資格であり広告することは出来ないが、神経学会のホームページでは氏名を掲示する。また病院のホームページによっては、その医師が指導医の資格を有しているか否かを公表している場合もある。

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回答

論文は英文、和文を問わない。また査読の有無も問わない。学会発表については、医師会における講演、院内の講演、保健所や地域住民・患者対象の講演なども含む。共著や共同演者も含む。

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回答

最大過去7年間の論文や学会発表を含めることが可能である。

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回答

現在の役職を記入する。役職が無い場合でも、神経内科専門医を目指す医師をどのような立場で教育しているのか、またどのような立場で仕事を行っているのか自由に書いてもかまわない。

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医師免許証に、「本免許は○年△月□日 第******号をもって医籍に登録」と書いてあり、その日付を申請書には記入する。

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回答

研究所所属期間や留学期間・大学院在学期間など、神経内科診療に常勤として従事していなかった期間は5年以内とする。
その間は最低でも週1日8時間以上の神経内科診療に従事していることが望ましい。

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ミニマムリクアイアメント、研修修了証明書

回答

ミニマムリクアイアメントと研修修了証明書は専門医試験申し込みの際の必須書類である。後期研修を1つの病院で行った場合、受験生は研修修了時にミニマムリクアイアメントに自己評価を記入するとともに、指導管理責任者から研修修了証明書の発行を受ける。

また、複数の病院で研修を行った場合(上図はA、B、Cという3つの施設を移動した場合の例)、受験生は、各病院における研修修了時点に、当該指導管理責任者より研修修了証明書の発行を受ける。ミニマムリクアイアメントは、各病院で達成した項目を記入しつつ、最終的な研修修了時において完成させる。

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回答

原則として、その旨を神経学会に伝えるのみでよい。したがって研修修了証明書の提出は行わなくともよいこととする。

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回答

平成23年度から合否資料となっている。尚、受験生はミニマムリクアイアメントに対する意見、問題点など気づいた点を併せて記載し、提出する。

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回答

施設管理責任者が研修修了証明書の記載を代行する。

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回答

教育関連施設が連携を組んでいる教育施設の指導管理責任者から記載を受ける。

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