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施設認定について
回答
施設基準の変更が必要となった場合、いつでも「区分変更」として申請可能である。認定作業は、毎年行われる定期の施設認定更新、新規施設認定と併せて実施される。従ってこのケースの場合は半年後に変更可能となる。
回答
施設認定はあくまで施設全体の評価であり、その施設内で神経内科研修に係る指導医、専門医が勤務、業務されていれば、申請は可能である。ただし、施設唯一の指導医が実務上脳外科医師である場合、指導責任者としての責務が果たせるのか懸念されるため、委員会で認定の是非を審議する。准教育施設として申請する場合、脳外科所属の神経内科指導医は名義のみでなく神経内科教育に係り、神経内科研修の指導責任者として業務にあたっている実態が必要であり、申請する際にご留意いただきたい。
回答
施設認定なので、その施設での実績を記載していただく。連携した診療科にて合同で施行された検査などは含まれる。
運営上、他施設でMRI検査をする施設の場合は、申請書のVI.3にある施設の特徴および特記事項の項目の記載欄に、「施設にはMRIがなく、件数は0件と記載しているが、A施設でMRIを施行し診療、教育に当たっている」など記載していただく。
神経内科指導医について
質問1
回答
以下の方法で把握し、該当しない施設には学会事務局から問い合わせをする。
- 指導医が施設を移る場合に住所変更の連絡が学会になされることで把握する。
- 別施設、連携施設などからの連絡で把握する。
- 施設からの申し出により把握する。
- 年に一度実施している全認定施設へのスタッフ調査で専門医と指導医の人数を把握する。
該当しない施設には学会事務局から問い合わせをしている。
質問12
回答
指導医は、神経内科専門医を目指す医師を直接指導し、達成度を評価する。神経内科専門医を目指す医師は、指導医よりミニマムリクアイアメントの達成具合を確認してもらい、専門医受験前(研修修了後)には研修終了証明書にサインを受け取る必要がある。すなわち、指導医の証明が無いと受験生は神経内科専門医を受けることができず、これは、社会的にも専門医の質を担保する上で重要な意味を持つことになる。指導医は、まだ学会内資格であり広告することは出来ないが、神経学会のホームページでは氏名を掲示する。また病院のホームページによっては、その医師が指導医の資格を有しているか否かを公表している場合もある。
質問16
質問17
回答
研究所所属期間や留学期間・大学院在学期間など、神経内科診療に常勤として従事していなかった期間は5年以内とする。
その間は最低でも週1日8時間以上の神経内科診療に従事していることが望ましい。
ミニマムリクアイアメント、研修修了証明書
回答
ミニマムリクアイアメントと研修修了証明書は専門医試験申し込みの際の必須書類である。後期研修を1つの病院で行った場合、受験生は研修修了時にミニマムリクアイアメントに自己評価を記入するとともに、指導管理責任者から研修修了証明書の発行を受ける。
また、複数の病院で研修を行った場合(上図はA、B、Cという3つの施設を移動した場合の例)、受験生は、各病院における研修修了時点に、当該指導管理責任者より研修修了証明書の発行を受ける。ミニマムリクアイアメントは、各病院で達成した項目を記入しつつ、最終的な研修修了時において完成させる。