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会則・規則

日本神経学会 利益相反ポリシー

(2008年7月26日制定)

ヘルシンキ宣言や「臨床研究の倫理指針」(厚生労働省)では、ヒト対象の臨床研究に係る利益相反について慎重な対応が求められている。それを受け、文部科学省、厚生労働省も臨床研究を実施する各施設において利益相反の審査を強く求めるようになった。しかし、新薬や新しい医療機器等の開発・承認のためには臨床研究、臨床試験(治験を含む)が必要で、研究者自身が一切関わらないということは現実的には困難であり、一律に利害関係のある企業と関わりをもつ研究を禁止することは薬品等の開発の阻害に繋がるおそれがある。そこで利益相反を適切にマネジメントし、透明性、信頼性などが担保された臨床研究を展開することが社会に求められている。
日本神経学会は、本学会会員が自らの所属する施設の利益相反ガイドラインに則り適切な臨床研究を推進することを強く要望する。今回、日本神経学会は、学会が行う活動の一つである治療ガイドライン作成における利益相反について利益相反ポリシーを策定する。

(目的)

この利益相反ポリシーは、治療ガイドライン作成者を取り巻く利害の衝突の存在を明らかにし、日本神経学会治療ガイドラインが、社会の理解と信頼を得て、多くの方に利用されることを目的とする。

(定義)

治療ガイドライン作成に係る利益相反とは、作成者が、営利企業と連携をとりながら行う臨床研究により得られる直接的(実施料収入、兼業報酬、未公開株式等)および間接的利益、ならびに社会に開かれたそして公平な治療ガイドライン作成を行う学会員としての責務などが衝突・相反している状況をいう。

(方針)

治療ガイドラインを利用する医療関係者および患者さんを意識し、社会的信頼を守り、適正なガイドライン作成を進める。

(対象及び基準)

  1. 対象
    1. (1) 開示対象
      • 経済的利益
        株式、知的財産、金銭的収入、借入、役務提供等
      • 経営関与
        役員、顧問等
    2. (2) 開示すべき人的範囲
      • ガイドライン作成担当者
      • aに規定する者の配偶者および生計を一にする扶養親族
      • その他倫理委員会(以下「委員会」という。)が必要と判断した者
    3. (3) 開示する委員会
       倫理委員会
  2. 開示時期
    ガイドライン作成委員委嘱時に委員会に開示を行う。

(実施手順)

  1. 日本神経学会治療ガイドライン作成に係わる利益相反マネジメント実施要綱」に定めるものとする。
  2. 開示に使用する「日本神経学会治療ガイドライン作成に係わる利益相反自己申告書」は、別途定めるものとする。

自己申告書の「ガイドライン作成に関係のある産学連携活動(*1)の有無」記載方法について

一社からの寄付金と受託研究費等の総額が年間500万円以上のものを記載下さい。

  1. 申告者名およびその所属(委員長の場合はその旨記載お願いします)、担当のガイドラインの疾患名、そこに記載予定の薬剤名と発売製薬会社名を列記してください(医師以外の方も利益相反の審査を担当されますのでよろしくお願いします)。
  2. 上記製薬会社からの19年度の寄附金の総額を製薬会社毎に記載してください。教授職の方の場合は教室の総額を記載してください。助教授や講師の場合は自分の研究室分の総額で結構です。なお、学会長や学会理事長として、公的立場で受けた寄付に関しては、本申告からは除外されます。
  3. 上記製薬会社との受託研究、共同研究は2)の寄付金とは別に「研究タイトルと金額」の記載をお願いします。治験についてはこの欄には記載の必要はありません。

治療ガイドライン作成に係る利益相反自己申告書(29KB)

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