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会則・規則

一般社団法人日本神経学会 代議員選出細則

平成22年5月19日制定

第1章 総則

(適用)
第1条
この細則は、一般社団法人日本神経学会(以下、「当法人」という。)の定款第13条に基づいて代議員選出に関し必要な事項を定める。
(代議員の区分)
第2条
代議員は、支部選挙区ごとに正会員の中から選挙により選出される代議員(以下、「支部選出代議員」という。)と、理事会推薦により社員総会で選出される代議員(以下、「総会選出代議員」という。)とに区分する。
(任期と定年)
第3条
支部選出代議員の任期は、代議員選挙が実施された年の定時学術大会終了の翌日に始まり、2年後の定時学術大会の終了をもって任期満了とする。
2 総会選出代議員の任期は、選任された年の定時学術大会終了の翌日に始まり、2年後の定時学術大会の終了をもって任期満了とする。
3 総会選出代議員が、その任期中に代議員選挙に立候補した場合は、前項の規定にかかわらず、当該選挙後の定時学術大会の終了をもって退任するものとする。
4 定時学術大会の開催月の末日までに年齢が65歳を迎える代議員は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該年度の定時学術大会終了をもって退任するものとする。
(選挙管理委員会)
第4条
代議員の選出を行うため、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会の構成は、非改選の現職理事1名と各支部から推薦された代議員(関東・甲信越は2名、他は各1名)、その他の代議員若干名とし、理事会の議を経て、代表理事がこれを委嘱する。
3 委員長は代表理事が、これを指名する。
4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(公示)
第5条
代議員選出に関する公示は、学会ホームページに掲載する方法により行う。

第2章 支部選出代議員の選出

(選出)
第6条
支部選出代議員は、支部選挙区会員による選挙によって選出される。
(定数)
第7条
支部選出代議員総数は550人を超えないものとし、選出総数の決定は選挙ごとに理事会が行う。
2 地方会を設置している北海道、東北、関東・甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄の7ブロックをもって支部選挙区とする。
3 各支部に配分する代議員定数は、選挙実施年度の9月30日における正会員数をもとに、{支部選挙区選出代議員総数 ×(当該支部の正会員数)/(全国の正会員数)}により算出し、少数点以下の端数は切り捨てるものとする。
4 配分定数の算定は、選挙管理委員会が行う。
(選挙権を有する者)
第8条
代議員選挙において選挙権を有する者は、選挙実施年度の9月30日現在、日本国内に居住している名誉会員、功労会員および会費を完納している正会員とする。
(被選挙権を有する者)
第9条
代議員選挙において被選挙権を有する者は、当法人の正会員の中から、次年度の定時学術大会開催月内において年齢が65歳をこえない者とし、選挙実施年度の9月30日現在で会費の完納、10年以上の正会員歴、業績として5編以上の学術論文を要する。
(有権者が所属する選挙区)
第10条
選挙権及び被選挙権を有する会員が所属する支部選挙区は、選挙実施年度の9月30日現在において当法人の会員名簿に登録されている支部とする。
(選挙の時期)
第11条
支部選出代議員の選挙は、現職代議員の任期終了日の1カ月前までに終了しなければならない。
(選挙の公示)
第12条
選挙管理委員会は、投票期間の初日の3カ月前までに会員に選挙の実施を学会ホームページに公示したうえ、その旨を機関誌に掲載しなければならない。
(立候補の届出)
第13条
代議員選挙に立候補する者は、所定の立候補届出書に必要事項記載のうえ、選挙管理委員会宛に郵送にて選挙管理委員会の指定する期日までに届け出るものとする。
2 現職代議員が次期代議員選挙に立候補する場合は、推薦人を要しない。
3 新規に立候補する者は、現職代議員1名の推薦を得て、所定の書式により選挙管理委員会に立候補を届け出るものとする。
4 一人の代議員が推薦出来る候補者は、3名までとする。
(候補者の公示)
第14条
選挙管理委員会は、立候補者の資格審査を行い、支部毎に立候補者名簿を作成し、投票期間の初日の30日前までにこれを公示のうえ、選挙権を有する会員に対し立候補者名簿に投票用紙を添えて送付する。
(投票方法)
第15条
支部選出代議員選挙の投票は、郵送法により行う。
2 投票は、指定された記載方式に従い、候補者を3名までを無記名投票とする。
3 本学会事務長は、投票期間中に郵送された投票用紙を受理し、開票日まで厳重に保管管理しなければならない。
(開票)
第16条
開票は、選挙管理委員会が定めた日に選挙管理委員会が行い、事務長が補佐する。
(当選者の決定)
第17条
当選者は、以下の方針と手順により決定する。
1 全候補者を選挙区の得票順に並べ、得票の多い順から最初に以下の(1)の代議員を決定し、次に(2)を満たすように代議員を決定する。
(1)医科大学あるいは医学部には、1大学(医学部、単数あるいは複数の附属病院、附置研究所などを含めて)につき、その大学に所属する候補者の中から得票順で2名までの代議員を割り当てる。
(2)各都道府県には、(1)の大学割り当てを含めて、当該地域の候補者から少なくとも3名の代議員を割り当てるものとする。
2 前項の方針により医学部と都道府県への基礎定数を優先的に割り当てたのち、残りの代議員を得票順に決定する。
3 得票数の同じ候補者が複数いる場合は、年長者から順に当選者とする。
4 生年月日が同日の場合は、選挙管理委員会委員長が抽選により決定する。
(選挙結果の公示)
第18条
選挙管理委員会は、選挙の結果を前条の手続きが終了後、すみやかに公示しなければならない。
(選挙の疑義)
第19条
選挙の効力に関して異議のある選挙権を有する正会員は、前条にある選挙結果の公示日より14日以内に文書で選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。
2 申し立てのあった場合は、選挙管理委員会で審議し方針を決定する。

第3章 総会選出代議員の選任

(選任)
第20条
総会選出代議員は、理事会の推薦に基づき、定時社員総会で選任する。
(定数)
第21条
総会選出代議員の総数は、50人を超えないものとする。
2 選出代議員数の決定は、社員総会毎に理事会が行う。
(推薦基準)
第22条
理事会は、当法人の発展に寄与した正会員の中から、以下の基準により代議員候補者を選考して、社員総会に推薦できる。
  1. (1)神経疾患の地域医療に貢献した専門医
  2. (2)教育、研究、保健衛生等の分野で神経学の発展に寄与した専門医
  3. (3)専門医資格を有しないが、優れた業績を挙げている正会員
(選考と推薦手続き)
第23条
第22条の基準に従い、各理事は所定の書式に従い適任者を理事会へ推薦することができる。
2 候補者は、理事会の投票により決定する。
3 代表理事は、候補者を社員総会に推薦する前に、代議員就任の意思を確認しなければならない。
(任期)
第24条
任期を満了した総会選出代議員は、理事会の推薦を得て社員総会の承認を得ることにより、次期も代議員を務めることができる。
2 前項にかかわらず、総会選出代議員としての任期が連続して3期6年を超えるものについては、理事会はこれを社員総会に推薦することができない。ただし、退任後1年以上を経た正会員を、再度推薦することを妨げない。
(総会選出代議員の公示)
第25条
代表理事は、第23条及び第24条で選任された総会選出代議員をすみやかに公示のうえ、機関誌に掲載しなければならない。

第4章 欠員の補充等

(欠員の補充)
第26条
辞任もしくは会員資格の喪失等の事由により、支部選出代議員に欠員が生じた場合は、前任者が選出された選挙区の次点者を順に繰り上げて補充するものとする。
2 補充された代議員の任期は、前任者の残りの任期と同一とする。
3 理事選挙の公示期間中は、選挙終了時まで欠員の補充は行わない。
4 総会選出代議員の欠員補充は行わない。
(移動に伴う代議員資格)
第27条
代議員は、所属支部や所属施設を移動しても、任期中は代議員としての資格を保持するものとする。

第5章 補則

(補則)
第28条
定款及び代議員選出細則に定めるもののほか、選挙管理委員会の運営および代議員選挙実施に必要な事項は、選挙管理委員会が定めることができる。
(細則の変更)
第29条
この細則の変更は、理事会の議を経て、社員総会で承認を要する。
附則
この細則は、平成22年5月20日から施行する。

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