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お知らせ

特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体の指定について

(学術団体の指定)

 本学会は、平成21年8月13日付けで、特許庁より特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体の指定を受けました。

(特許制度の原則)

 わが国の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は新規性が認められず、原則として特許を受けることはできません。

(学術団体指定による例外規定の適用)

 しかし、この特許庁長官による学術団体の指定を受けたことにより、本学会が刊行する臨床神経学など公開されている刊行物への発表や本学会が開催する学術集会(総会)での発表等の場合は、その発明の新規性が喪失しないものとして例外的に取り扱われる規定(特許法第30条第1項)が適用され、発表等を行った日から6月以内であれば特許出願を行なうことが出来るようになりました。

(あくまで例外規定)

 特許法第30条第1項(発明の新規性喪失の例外規定)は、あくまでも特許出願より前に公開された発明は認められないという原則に対する例外規定ですから注意が必要です。仮にこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第三者が同じ発明について先に特許出願していた場合や先に公開していた場合には、特許を受けることができません。速やかな特許出願が必要です。

(例外規定に基づく特許出願の手続き)

 本学会の学術集会等により発表された内容に基づき、6月以内に特許出願をしようとする場合は、本学会から学術集会等で発表を行った事実についての証明を受ける等、所定の手続きが必要ですからご留意ください(特許法第30条第4項)。

 なお、詳細については特許庁のホームページを参照してください。

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