平成20年度診療報酬改定における「神経学的検査」(D239-3)の算定資格「所定の研修」の解釈について
会告
平成20年8月25日
日本神経学会 会員各位
日本神経学会理事長 葛原 茂樹
日本神経学会診療向上委員会委員長 鈴木 則宏
平成20年度診療報酬改定における「神経学的検査」(D239-3)の
算定資格「所定の研修」の解釈について
平成20年度診療報酬改定において日本神経学会の長年にわたる悲願でありました、神経診察に対する技術を診療報酬として認定し「神経学的検査」として新設されたことは、去る3月に会告として臨床神経誌および学会ホームページに公表いたしました。また新設の経緯につきましては第47回総会において診療向上委員会委員長から報告いたしました。現在、日本神経学会会員の皆様におかれましては神経内科診療の現場でご活用されていることと思います。
ご承知のように本「神経学的検査」は、算定の要件として本来は日本神経学会認定神経内科専門医に付与されるべき技術として要求してきましたが、現在わが国における専門医制度に関しては、日本専門医認定制機構や日本学術会議等で検討中であり、現在の診療報酬体系においては明示反映することが困難でありました。そのため、算定要件は「所定の研修を修了した」となっております。この意味するところについては、厚生労働省保険局医療課より「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)において、注の通り平成20年度診療報酬改定に関わる疑義解釈が示されました。
これを踏まえ、本学会としては「神経学的検査」の算定資格について、以下のように対応することにしました。
- 日本神経学会認定神経内科専門医の「専門医認定証」をもって「所定の研修」の証明とするとする解釈に統一する。
- 従って、現場での混乱を避けるため、本学会のホームページから3月31日付の日本神経学会としての「所定の研修」の解釈を削除する。
以上
注:「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)より抜粋
(問49)区分番号「D239-3」神経学的検査の所定の研修とはどのような研修か。
(答)日本神経学会又は日本脳神経外科学会が主催する研修であって、神経学的検査を実施する上で必要な内容を含む研修。なお、日本神経学会および日本脳神経外科学会の専門医試験における研修についても含むものとする。
FAX:03-3815-1931
お電話でのお問い合わせはご遠慮ください。